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家族信託コラム
受益権複層化信託について

受益権を複層化する信託が、少し話題になっています。

 

受益権を複層化とは、受益権を元本受益権と収益受益権に分けるスキームを指します。

 

例えば、不動産の場合、不動産そのもの(=元本受益権)と家賃収入(=収益受益権)などに置き換えることができます。この場合、元本受益権は、子供に設定し、収益受益権は、委託者に設定します。

 

収益受益権の評価は将来収益の現在価値合計額とされ、元本受益権の評価は信託財産評価額から収益受益権評価額を控除した金額とされています(評基通202)。

 

したがって、受益権が複層化された信託の信託財産が高収益資産の場合には、元本受益権の評価は低くなります。

 

つまり、評価の低い元本受益権を信託設定時に子供に生前贈与しておけば、相続税対策になるのです。

 

しかしながら、弊社では、このスキームは推奨しておりません。

 

なぜならば、受益権が複層化された信託が、信託財産の全部の評価とされるのではないかと危惧

しているからです。

 

もし活用される方は、信託の設定には、ご注意ください。

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    商事信託として、2つ目に特定贈与信託というのがあります。

     

    特定贈与信託とは、障害をもつ方(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託会社や信託銀行に信託するものです。

     

    信託会社等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(以下に記載する「特別障害者」及び「特別障害者以外の特定障害者」をいいます。)の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000 万円を限度として贈与税が非課税となる仕組みをいいます。特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際に、ボランティア・障害者団体や社会福祉施設等を指定しておくことで、残余財産を寄付して他の障害者のために活用することができます。特定贈与信託は、受益者である特定障害者の死亡の日に終了するとされるので、あらかじめ信託期間を定めることはできません。

     

    また税務署に対する申告も信託銀行や信託会社が代行して行うのが特徴です。

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    「家族信託」ってなに?

    前回、「家族信託は認知症対策に有効です」と申し上げました。では、順を追って信託について解説しましょう。少しさかのぼること、平成19年に信託法の改正がありました。この改正により、信託が注目を浴びるようになりました。

     

    皆さんは、“信託”という言葉を聞いて、皆様はどのような想像をしますか?

     

    おそらく、投資信託や運用の話しを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

     

    ご想像のとおり、従来、受託者は信託銀行や信託会社が担ってきました。
    金融機関は、信託をビジネスとして取り組みますので、「商事信託」と呼ばれています。それに対し、受託者が個人の場合は、ビジネスとしては取り組みませんので、「民事信託」と呼ばれています。
    民事信託の中でも、家族が受託者になるケースから「家族信託」と呼ばれています。その他にも、福祉信託や個人信託などと呼ばれるケースがありますが、全て民事信託の一種です。

     

     

    では、前回のおさらいをしましょう。

     

    家族信託とは、ある一定の目的(=信託の目的)に基づいて、自分(=委託者)の財産を、信頼できる人(=受託者)に託し、受託者が、利益を受ける人(=受益者)のために、委託者の代わりに財産管理・承継を行う制度だと申し上げました。

     

     

    まず、信託を活用すると、委託者の財産は、「信託財産」となります。

     

    信託財産は、受託者が管理しています。これは、利益を受ける受益者のために管理しています。
    受益者は、信託財産そのものを持っているのではなく、信託財産からの利益を受ける権利、つまり、「受益権」を持っています。受益者を誰にするのかは、予め信託の内容で決めることができるのです。

     

    したがって、信託は、遺言と同じ効果をもたらします。

     

    これが家族信託を活用する2つ目のメリットです。

     

     

    ここで、少し応用編です。

     

    例えば、皆さんは、次のようなご相談を受けたことありませんか?

     

    「自分が死んだら長男Aに遺産を相続させる。その後、長男Aには子供がいないので、残った財産を次男Bに承継させたい!」

     

    多くの専門家は、「遺言」を提案することでしょう。しかし、ご存知のとおり、このような遺言は、民法上「無効」です。財産の承継者を、連続して指定することはできません。

     

    これが遺言の弱点です。

     

     

    このような悩みも信託が解決します!

     

    信託の内容で「受益権」を次々と承継させる内容を設定しておくことができます。
    第一次受益者長男A、第二次受益者Bというイメージです。信託においては、このように柔軟な設定も可能なのです。また、最終的に残った財産の帰属先も指定できますので、財産承継の道筋を最後まで組み立てることが可能です。このスキームを「後継遺贈型受益者連続信託」と呼びます。

     

     

    まとめ

    家族信託の活用するメリット①(認知症対策信託)

     

    元気なうちに信託を設定していれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。
    (後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、相続税対策や積極的な資産運用は原則としてできない。)

     

    家族信託を活用するメリット②(二次相続信託)

     

    二次相続以降の承継先を指定可能(後継遺贈型受益者連続信託)

     

    家族信託は、従来の「遺言」「成年後見」などと比べて、より柔軟な承継スキームを組み立てることができるようになったのはご理解頂けたでしょうか。今までは不可能だったお客様の悩みや想いを、信託で解決する選択肢は確実に増えることでしょう。そこで、この「信託」を活用して頂きたいのです。